万が一、不倫していた相手が妊娠した場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。以下にて配偶者ではない相手との間に子供ができた場合の対処方法についてお話しているので参考にして下さい。
妊娠
夫が不倫をしていたケースで不倫が明るみになるのとほぼ同じ時期に不倫相手の妊娠も発覚した場合、妻は夫に離婚の請求や慰謝料の請求を行うことが可能です。同様に、慰謝料に関しては不倫していた相手にも支払請求ができます。
もし、不倫していた相手が出産をした場合は、夫(配偶者有りの男性、子供の父親)に対して、認知請求と養育費の請求が可能となります。身籠っていることが判明したにも関わらず、別れることなく、不倫相手が子供を産んだとしたら、最も迷惑を被るのは離婚をしなかった妻と言えます。というのも、夫が自分の子供だと認めたり、DNA鑑定において血のつながりが証明されれば、養育費を払う義務が発生しますし、不倫相手が未婚で出産すれば様々な事で不利な状況に陥ることになります。
- 不倫相手への慰謝料の請求
不倫が発覚しただけではなく、さらに妊娠している状態で、「産みたい」と不倫相手が言っているとしたら、離婚を念頭に入れて、不倫相手に対して慰謝料の請求を行うのが最善です。
- 認知、養育費請求
認知や養育費の請求は子供が生まれた時点から、請求が可能となります。できることなら、子供が生まれる前に、法律の専門家等に相談を行い、関係をしっかりと清算しておく事をオススメします。無料相談を行っている所や融通のきく事務所も多数あるので利用するといいでしょう。
離婚したくない場合
不倫され、不倫相手から養育費の請求等があったとしても、どうしても離婚は考えれられないという方もいるでしょう。その場合はどのように対処すればいいのでしょうか。以下を参考にしてください。
- 子供を中絶するとしたら、かかる費用すべてを負担する
- 子供を産む場合は、認知をして養育費をしっかりと支払う
- 不倫と離婚は別物だと考えているのなら、不倫問題が片付いてから離婚を切り出すようにする
上記しましたが、不倫相手が妊娠したり、さらには出産した場合において、迷惑を被るのは不倫をされた妻だと言えます。妻にしてみれば、養育費等、本来は払わなくていいお金を払わなくてはいけなくなってしまう訳です。さらに、自分たちの間に子供がいるとしたら、相続する金額も減ってしまいます。なぜなら、不倫相手の子供にも相続権が発生するからです。
また、扶養する子供が増えるに当たり、一人に対する養育費は減ってしまうので、この後に離婚をしたとしても満足のいく養育費を得ることは難しくなります。「無い袖は振れない」ということです。離婚をしたくないという気持ちはわからないでもないですが、不倫相手の妊娠がわかった時点で離婚を考えてみてはいかがでしょうか。
対処法
不倫していたことがわかっただけでもショックなのに、さらに、妊娠していたとわかったら落ち着いて対処するのは非常に困難でしょう。「ふざけるな」「この先、どうなるんだろう」「何で、こんなことになってしまったんだろう」等、様々な感情が溢れ出てくるのは仕方ありません。誰しもが同様です。
しかしながら、そうは言っても、冷静になり、的確に判断していく必要があります。離婚するのか、しないのか、慰謝料の請求はどうするのか等々、やるべきことは山積みです。それを一つ一つ片付けていかなければなりません。不倫相手が妊娠していたとしても、出産するまではある程度、期間があります。その期間中に焦らず、冷静に自分がこの先どのようになりたいのかを見据えて行動に移すようにしましょう。
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